こんにちは。6月から天引きされる住民税の額が変わりますね。
多分もう通知書をもらっている方もいるのではないでしょうか。
あ~これで1年の引かれるが決まるんだ~とか思うとわりとテンション下がりますよね。
ですが日本に住んでいる以上!住民税を払うことが義務となっておりますのでしっかり納めましょう!納めましょうというか会社に勤めていたら天引きされるんですけどね!
そこで今回は住民税の計算方法うんぬんかんぬんではなく、人事労務の人が住民税の決定通知書が来たらどういった仕事をするのか書いてみました。


ご興味ある方はぜひ見ていってください。
住民税ってなーに?
住民税とは日本に住んでいればとりあえず払わなければならない税金です。
正確に言うと都道県民税と市町村民税を合わせた言葉らしいです。
また前年度の給与額が100万円を超えなければ支払う必要がありません。
加えて住民税の支払先はその年の1月1日現在で住民票を登録している市町村に支払います。
今年で言えば2019年1月1日に住民票がある住所ですね。
住民税の支払先の決定方法
人事労務の人は年末調整をした際に給与支払報告書というのを各市町村に提出します。
その際に「うちの従業員はここに住んでるよー」というのを各市町村にお伝えするわけです。
大体は給与支払報告書によってどこに住民税を支払うかが決まります。
住民税の決定通知書が届いたら
大体5月ごろにどばーっと各市町村から住民税の決定通知書が会社に届くわけです。
郵便受けとかぱんぱん!一人では持ち運べないくらい届きます。
100人従業員がいて100人が全員違う市区町村に住んでいたら100ヶ所からくるわけですからね!地獄!HeLL!
それらをまず各市町村ごとに仕分けていくわけです。この作業が割と憂鬱。


というより全国展開している会社ではどうやって処理しているんでしょうね…。やはり気合なのでしょうか。
各通知書を管理表に入力
うちの会社では従業員の住民税をエクセルで管理しているので下記の項目をエクセルに打ち込んでいきます。
- 指定番号
- 宛名番号
- 金額
あとは給与支払報告書で提出した市区町村と合っているか確認もします。
住民票を勝手に移動(会社に報告しない)して合わない人が例年5人くらい必ずいます。。
今はマイナンバーとかでばれるので住民票を移動したら必ず報告しましょう!!!
逆に言えば住民票移動しなきゃ引越ししたのばれないんですけどね。そのうちわかるようになるのかな~。


なんにせよマイナンバーじゃなくても報告しなくても同期に引越ししたことを伝えたりしたら大体ばれます。とりあえず報告しときましょう。
住民税のデータをシステムに流し込み
会社によって違うと思うのですが私の会社では住民税のデータをシステムに流し込みます。
こうすることによって自動で住民税を給与明細に反映してくれたり、住民税の納付データの作成の際に大変役立ちます。
流し込んだデータの確認
データを流し込んだら最後にちゃんと反映されているか確認します。
確認する項目としては
- 指定番号
- 宛名番号
- 各市町村に納付する合計金額
ここまできたら大体終わりです。疲れましたね。お疲れ様でした。
前年度の住民税の決定通知書をファイリング
多少順番は前後してしまうかもしれませんが前年度の住民税の決定通知書のファイリングを行います。
これといって難しい仕事ではないのですが会社によっては表紙を作ったりなんか凝ってみたりこの作業に力の入れ方には差がでると思います。
早くきれいに行いましょう。
個人的なお話ですが労務の人や経理の人は細かい人が職業柄多いです。
そういう人が上司にいたら文句言われないようすっごく丁寧に作業しましょう。
従業員の方に決定通知書をお渡し
作業が一通り終わったら決定通知書を従業員の方にお渡しします。
それを見て従業員の方は絶望の表情を浮かべるわけです。笑っちゃいますね。
自分の分が届いているのは見なかったふりをしましょう。
すごく大切なことですが決定通知書には個人情報が詰まっています。(前年度の年収であったり住所等)
我々は個人情報を見慣れてしまっているので感覚がマヒしている人がいるかもしれませんが大切な個人情報です。
これから人事労務の業務に就く人は必ず他の人には見えないように配慮しましょう。
また金額は見えないようにシールが貼ってある市区町村もありますがはがさないようにしましょう。
さいごに
今回は住民税の決定通知書がきたら人事労務はどんな作業を行うのか説明いたしました。
作業として比較的大変なものではありませんが個人情報を多く取り扱うので注意しなければなりません。
従業員として働いている方は決定通知書をもらった時にこんな作業をやっているんだなー。さんきゅ★くらいに思ってくれたら嬉しいです。
ここまでお読みいただいてありがとうございました。
人事労務が行う業務を他の記事でも書いているのでよかったらどうぞ。